成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などで福祉サービスの契約や預貯金の管理などが困難な方のために、権利や財産を保護し、支える制度です。具体的には、依頼者の代わりに物品を購入したり〈代理権〉、売買契約などの破棄を行ったりして〈取消権〉、依頼者が不利益を被らないよう支援していきます。
成年後見制度には【法定後見制度】と【任意後見制度】の2種類があります。
ここでは【法定後見制度】について詳しく説明していきます。 ▶【任意後見制度】についてはこちらから
法定後見制度 = 本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度
すでに判断能力が不十分な方のために、適切な支援者※を家庭裁判所が選任し、権利や財産、人間としての尊厳などについて保護していきます。※選任される支援者は、本人の判断能力の程度に応じて【補助】【保佐】【後見】の3つのタイプに分類されます
あなたの大切なご家族のための制度です
● 認知症の母が、訪問販売などで不当に高額なものを繰り返し買わされてしまう
● 老人ホームにいる母の年金を、勝手に持ち出してしまう兄弟に困っている
● 親が亡くなり、一人暮らしになった障害者の兄。相続の手続き、不動産や預貯金の管理をどうしていいのかわからない
● 障害のある子供の将来が心配だ
● 老人ホームに入居する手続きや支払いなどの代行を今すぐお願いしたい
● 財産管理のトラブルに巻き込まれたくない
● 寝たきりの父の面倒を見ているが、他の兄弟からお金の使い道を疑われている
● 認知症の父の入院費を払うために銀行へ行ったが「本人以外は払い戻しができない」と言われた
このような状況でお困りの方は、
司法書士法人ののがき事務所までお気軽にご相談ください!